生き生きした、実りある毎日を。

体と心が健やかに整うことで、暮らしはもっと輝きます。
私たちは、身体のコンディションを整えるだけでなく、
交流や活動を通じて生きる活力を取り戻す場をご提供しています。
地域のつながりも大切にし、あなたが心から楽しめる充実した生活へと導きます。

パワフル紫波

リハビリ施設特化型デイサービス

パワフル紫波

施設概要

TEL:019-681-0105

パワフル紫波イースト

リハビリ施設特化型デイサービス

パワフル紫波イースト

施設概要

TEL:019-681-2700

健康寿命を延ばすために

健康寿命とは、できるだけ長く、自分らしく元気に暮らせる期間のこと。私たちは、リハビリと楽しいレクリエーションを通じて、心と体の健康づくりを応援しています。

個人に合わせた運動メニュー
理学療法士が常駐しており、お一人おひとりの体調や目標に合わせた運動メニューをお作りします。無理なく、楽しく続けられるよう工夫しながら、心と体の元気づくりをサポートしています。

認知機能の低下予防
タブレット端末を使ったゲームやクイズなどを通じて、楽しみながら脳を活性化。笑顔の時間が、自然と認知機能の維持につながります。

外部との連携による多彩なレクリエーション
ギターやウクレレの演奏、マジックショーなど、楽しいプログラムが充実しています。歌ったり、驚いたり、笑ったりなどの心の動きが、認知機能を刺激し、心の健康にもつながります。

VOICE

※プライバシー保護のため、写真はご利用者様ご本人がお好きな風景や趣味の写真を表示しております。

綺麗です。
A.N様(50代男性)

〇パワフル紫波の印象

建物が綺麗です。コロナ禍のときは消毒の手際が良く、清潔感があります。送迎車も綺麗で、時間通りに来るのでとても良いです。

〇利用しての感想

主にマシンを使っていますが、一人ひとり、個人に合わせた重さ(負荷量)がインプットされているので、重さを設定する必要がないです。以前は痩せていたが、トレーニングするようになり、筋肉量が増え、その分が体重で増えたようです。

〇スタッフの印象

スタッフは女性も男性も仲が良く、親しみやすい。その日の話題をマッサージの時に話してくれるのでスタッフは何でも知っていて心配がない。

前向きな気持ちになりました。
T.T様(60代女性)

〇パワフル紫波の印象

入口から感染対策が徹底していて、新しく綺麗で、色んな体作りのマシンがあり、これはどの部位に効くのだろうと、とてもワクワクしたのを覚えています。リハビリ施設というよりもスポーツジム的な新しい感覚の施設で、私も高齢者の1人ですが頑張って元気になろう!という前向きな気持ちになりました。

〇利用しての感想

コロナ禍で不安なときも運動不足になることもなく、安心して体力作りとリハビリに励むことができ良かったです。特に股関節の手術後、忘れていた諸動作を施設内の道具を使って上手に指導して頂き、自然な動きに繋がった時は嬉しく、ここの施設を利用して本当に良かったと思いました。

〇スタッフの印象

少人数ながら、スタッフの皆さんの気配りが大変良く、安心してリハビリに専念することができました。それに、私たち利用者の声をよく拾ってくれて、すぐに対応してくれるのでとてもありがたいです。

皆さん、優しい方々です。
I.N様(60代女性)

〇パワフル紫波の印象

沢山の器具が並んでスポーツジムの感じでした。今までリハビリを受けて来ましたが、器具を使用することはなかったので、ここはどんな事をする所なのか不安でした。

〇利用しての感想

利用を重ねるごとに、ここは自分のペースでスタッフさんに見守られて、自分の弱い部分を少しずつ強く鍛えてできないをできるに訓練する場所だと思います。

〇スタッフの印象

皆さん、優しい方々です。笑顔がステキです。準備体操の時、もう少し大きな声で進めてくれると助かります。後ろまでハッキリ聞こえるように!

Q&A

送迎サービスはありますか?
はい、ございます。ご自宅から施設まで、専用車での送迎サービスを行っております。安心して通っていただけるよう、スタッフが安全第一で対応いたします。
デイサービスでは、食事の提供はありますか?
当施設は半日型のサービスのため、食事の提供は行っておりません。
利用開始の手続きはどのようにしたらよいですか?
ご利用には、ケアマネージャーさんなどとご相談が必要です。サービス内容や開始時期などを一緒に確認しながら、安心してご利用いただけるようサポートいたします。
どれくらいの頻度で通えますか?
ご利用の頻度は、介護認定の内容やケアプランによって異なります。担当のケアマネージャーさんとご相談のうえ、無理のないペースで通っていただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
リハビリ以外の活動はありますか?
はい、ございます。思わず笑顔になるような楽しいレクリエーションをたくさんご用意しています。

運営規程に関する情報

運営規程
介護予防・日常生活支援総合事業
地域密着型通所介護事業
リハビリ特化型デイサービス パワフル紫波
運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社ハープが開設するリハビリ特化型デイサービスパワフル紫波(以下「業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び介護職員以下(「通所介護従業者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の通所介護従業者は、要介護状態の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話等の介護その他必要な援助を行う。
2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称  リハビリ特化型デイサービス パワフル紫波
二 所在地 岩手県紫波郡紫波町北日詰字外谷地913番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(機能訓練指導員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。
二 通所介護従業者 生活相談員 1名
          看護師  1名以上
          介護職員  2名以上
          機能訓練指導員 2名以上
通所介護従業者は、指定通所介護の業務に当たる。生活相談員は、事業所に対する指定通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。

三 機能訓練指導員
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から日曜日までとする。
二 営業時間 8時00分~17時00分
サービス提供時間 8時45分~11時45分
         13時15分~16時15分
※祝日は通常営業とし、お盆、年末年始は休日とする。

(指定通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、18人とする。ただし、日曜日の午後は10名とする。


(指定通所介護の内容)
第7条 指定通所介護の内容は、次のとおりとする。
一 小規模型通所介護
二 日常生活上の援助
  (リハビリ)
三 送迎

(指定通所介護の利用料等及び支払いの方法)
第8条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、紫波町の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者がサービス利用にあたって留意すべき事項は、次の通りとする。事業所は、利用者又はその家族に対してサービス利用開始に先立って文書で説明するものとする。
一 送迎時間
  交通事情によって送迎の時間が予定より前後する場合がある。
二 リハビリ機器を利用する際の留意事項
  リハビリ機器を利用の際は、安全・事故防止のため機能訓練員の指示に従うこと。
三 設備・器具の利用
  館内の設備や器具は、職員の指示に従い本来の用途に従って使用すること。 
四 体調不良等によるサービスの中止・変更
  当日の健康チェックの結果、体調が悪いと判断された場合、サービスの変更又は中止とする。
五 連絡先の変更
  緊急の際に速やかに連絡が取れるように、連絡先の変更があった場合は必ず連絡すること。

(緊急時等における対応方法)
第11条 通所介護従業者等は、指定通所介護を実施中に、利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)
第12条 事業者は、消防計画を作成するとともに、当該計画に基づく次の業務を実施する。
一 消火、通報及び避難の訓練(年二回)
二 消防設備、施設等の点検及び整備
三 従業者の火気の使用又は取り扱いに関する監督
四 その他防火管理上必要な業務

(衛生管理及び通所介護従業者等の健康管理等)
第13条 事業所は、通所介護に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2事業所は、通所介護従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
3事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の次号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者、利用者代理人、家族代表者の了承を得るものとする。

(秘密保持等)
第15条 通所介護従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2事業者は、通所介護従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、通所介護従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、通所介護従業者との雇用契約の内容とする。

(苦情処理)
第16条 管理者は、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)
第17条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(地域との連携等)
第18条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図るものとする。
2当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。
3運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上開催する。
4事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
5事業者は前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

(虐待防止に関する事項と身体拘束等の適正化の推進)
第19条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
 一 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
 二 虐待防止のための指針の整備
 三 虐待を防止するための定期的な研修の実施
 四 利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
 五 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

(業務継続計画の策定等)
第20条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護(指定予防通所事業)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(就業環境の確保)
第21条 事業所は、適切な指定通所介護(指定予防通所事業)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(その他運営についての留意事項)
第21条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。また、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
 一 採用時研修 採用後3か月以内
 二 継続研修 年3回
2通所介護従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
3事業所は、この事業を行うため、ケース記録、サービス決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
4この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社ハープと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
この変更規程は、令和2年8月1日から施行する。
この変更規程は、令和3年4月1日から施行する。
この変更規程は、令和3年8月1日から施行する。
この変更規程は、令和5年4月1日から施行する。
この変更規程は、令和5年5月1日から施行する。
この変更規程は、令和5年8月1日から施行する。
この変更規程は、令和6年4月1日から施行する。
この変更規程は、令和7年4月1日から施行する。
重要事項説明書(パワフル紫波)
1.通所介護の内容
①営業日・営業時間及びサービス提供時間
営業日サービス提供時間営業時間
月曜日~日曜日、祝日は営業
※お盆、年末年始は休日とする
8:45~11:45
13:15~16:15
8:00~17:00

②サービス内容
(1)パワーリハビリテーション(2)日常生活に関する訓練(3)相談・助言(4)運動機能測定(5)送迎

2.事業所の概要
事業所名株式会社 ハープ
リハビリ特化型デイサービス パワフル紫波
管理者乙部 沙季子(おとべ さきこ)
所在地〒028-3309
岩手県紫波郡紫波町北日詰外谷地913-1
電話019-681-0105
FAX019-681-0150
介護保険事業者番号0392200093
提供可能サービス地域密着型通所介護・通所介護相当サービス
1日定員18名(午前18名 午後18名)※日曜午後のみ10名
サービス提供地域紫波町


3.事業の目的と運営方針
この事業は次に掲げる目的と運営方針を持ち、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の維持・向上を重視し、日常生活上の世話、介護及びその他必要な援助を行います。
①目的
(1)事業の対象である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。
(2)利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
②運営方針
通所介護事業の実施に当たり、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を行います。

4.事業所の職員体制

区分資格常勤非常勤
専従兼務専従兼務
管理者1名1名
生活相談員社会福祉士
社会福祉主事任用1名1名
その他2名2名
看護職員看護師1名1名2名
准看護師1名1名
機能訓練指導員理学療法士1名1名2名
あ・マ・指師1名1名
介護職員介護福祉士2名2名
ホームヘルパー1級
ホームヘルパー2級
その他1名3名1名5名
職員体制に関する備考
(兼任の有無)
管理者と機能訓練指導員、看護職員と機能訓練指導員、看護職員と介護職員、機能訓練指導員と介護職員を兼務する場合もある


5.利用料金
1月あたり1回あたり
要支援11,798円436円
要支援23,621円447円


1回あたり1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
要介護1416円832円1,248円
要介護2478円956円1,434円
要介護3540円1,080円1,620円
要介護4600円1,200円1,800円
要介護5663円1,326円1,989円

加算
〇要支援の方(1月あたり)1割負担2割負担3割負担
科学的介護推進体制加算40単位/月40円80円120円


〇要介護の方1割負担2割負担3割負担
個別機能訓練加算Ⅰ76単位/日76円152円228円
個別機能訓練加算Ⅱ20単位/月20円40円60円
科学的介護推進体制加算40単位/月40円80円120円

〇共通
処遇改善加算Ⅲ介護職員の賃金改善のため、利用者ごとの1月の総単位数(上記の介護度に応じた基本サービス費と各種加算)に8.0%を乗じた基準額に対し、介護負担割合証に記載の割合に応じた額


6.利用料金等お支払方法
指定銀行口座東北銀行 紫波支店  普通5029606
株式会社ハープ  代表取締役 藤沼 弘幸

※一か月分の利用料、その他の費用を月末に締め、請求書を翌月10日以降に発行いたしますので、指定期日までにお支払ください。
※お支払は、引き落としか指定の銀行口座への振込みでお願いいたします。
※口座振替、振り込みにかかる手数料は利用者様負担となります。
※入金を確認次第、領収書を発行します。

7.利用の中止について
健康上の理由による中止
(1)風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。
(2)当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止をすることがあります。万が一、職員の判断を聞き入れずサービスを実施し、体調が悪くなった場合は、責任を負いかねますのでご了承ください。
(3)ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治医または歯科医師に連絡を取る等必要な処置を講じます。
*サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り替えることができます。ただし、定員数分の予約が入っている日には振替できませんので御了承ください。

8.サービスの開始、利用の終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、以下の場合には直ちに解約ができます。
(1)事業者が正当な理由なく本契約に定める介護サービスを提供しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に反した場合
(3)事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
(4)利用者が入院された場合
(5)介護保険給付外対象サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②事業者の都合でサービスを終了する場合
事業者は利用者に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間の支払い要請にも関わらず、これが支払われない場合
(2)利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、2ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
(3)利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
③次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
(2)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(4)利用者が入院された場合
(5)利用者が死亡した場合

9.苦情申し立て窓口
事業所相談窓口リハビリ特化型デイサービス パワフル紫波 沼田 一樹
連絡先019-681-0105
対応時間月~日 8:00~17:00

(その他相談窓口)
紫波町役場生活部長寿介護課019-672-2111(代表)
岩手県国保連019-604-6700


10.秘密保持
当事業所では正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密は漏らしません。

11.事故発生時の対応
①サービス提供時間に事故が発生した場合は、ご家族・地域包括支援センター、保険者(紫波町)等に連絡すると共に、必要な措置を講じます。
②利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、当事業所に故意過失が無かった場合はこの限りではありません。
③万が一の事故発生にそなえて損害賠償保険に加入しています。

12.非常災害対策
当事業所は、消防法に規定する防火管理者、又は防火管理についての責任者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該計画に基づく次の業務を実施する。
①消火、通報及び避難の訓練(年二回)
②消防設備、施設等の点検及び整備
③従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
④その他防火管理上必要な業務

13.緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容体に変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医への連絡を行い、医師の指示に従います。又、緊急連絡先に連絡いたします。

重要事項説明書(パワフル紫波イースト)
1.通所介護の内容
①営業日・営業時間及びサービス提供時間
営業日サービス提供時間営業時間
火曜日~土曜日、祝日は営業
※日曜、月曜は休日
※お盆、年末年始は休日とする
8:45~11:45
13:15~16:15
8:30~17:30

②サービス内容
(1)パワーリハビリテーション(2)日常生活に関する訓練(3)相談・助言(4)運動機能測定(5)送迎

2.事業所の概要
事業所名株式会社 ハープ
パワフル紫波イースト
管理者乙部 沙季子(おとべ さきこ)
所在地〒028-3309
岩手県紫波郡紫波町犬吠森字境147-1
電話019-681-2700
FAX019-681-2708
介護保険事業者番号0392200119
提供可能サービス地域密着型通所介護・通所介護相当サービス
1日定員8名(午前8名 午後8名)
サービス提供地域紫波町


3.事業の目的と運営方針
この事業は次に掲げる目的と運営方針を持ち、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の維持・向上を重視し、日常生活上の世話、介護及びその他必要な援助を行います。
①目的
(1)事業の対象である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供します。
(2)利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
②運営方針
通所介護事業の実施に当たり、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を行います。

4.事業所の職員体制

区分資格常勤非常勤
専従兼務専従兼務
管理者1名1名
生活相談員社会福祉士
社会福祉主事任用1名1名
その他
看護職員看護師
准看護師
機能訓練指導員理学療法士1名1名
あ・マ・指師
介護職員介護福祉士1名1名
ホームヘルパー1級
ホームヘルパー2級
その他
職員体制に関する備考
(兼任の有無)
管理者と機能訓練指導員、機能訓練指導員と介護職員を兼務する場合もある


5.利用料金
1月あたり1回あたり
要支援11,798円436円
要支援23,621円447円


1回あたり1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
要介護1416円832円1,248円
要介護2478円956円1,434円
要介護3540円1,080円1,620円
要介護4600円1,200円1,800円
要介護5663円1,326円1,989円

加算
〇要介護の方1割負担2割負担3割負担
個別機能訓練加算Ⅰ56単位/日56円112円168円
個別機能訓練加算Ⅱ20単位/月20円40円60円
科学的介護推進体制加算40単位/月40円80円120円
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)一か月あたり9.0%利用単位数の総計に別途乗じて算出した額


〇要支援1割負担2割負担3割負担
科学的介護推進体制加算40単位/月40円80円120円
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)一か月あたり9.0%利用単位数の総計に別途乗じて算出した額


6.利用料金等お支払方法
指定銀行口座岩手銀行 紫波支店  普通2149422
株式会社ハープ  代表取締役 藤沼 弘幸

※一か月分の利用料、その他の費用を月末に締め、請求書を翌月10日以降に発行いたしますので、指定期日までにお支払ください。
※お支払は、引き落としか指定の銀行口座への振込みでお願いいたします。
※口座振替、振り込みにかかる手数料は利用者様負担となります。
※入金を確認次第、領収書を発行します。

7.利用の中止について
健康上の理由による中止
(1)風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。
(2)当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止をすることがあります。万が一、職員の判断を聞き入れずサービスを実施し、体調が悪くなった場合は、責任を負いかねますのでご了承ください。
(3)ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治医または歯科医師に連絡を取る等必要な処置を講じます。
*サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り替えることができます。ただし、定員数分の予約が入っている日には振替できませんので御了承ください。

8.サービスの開始、利用の終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、以下の場合には直ちに解約ができます。
(1)事業者が正当な理由なく本契約に定める介護サービスを提供しない場合
(2)事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に反した場合
(3)事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
(4)利用者が入院された場合
(5)介護保険給付外対象サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②事業者の都合でサービスを終了する場合
事業者は利用者に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)利用者のサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間の支払い要請にも関わらず、これが支払われない場合
(2)利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、2ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
(3)利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
③次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
(2)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(4)利用者が入院された場合
(5)利用者が死亡した場合

9.苦情申し立て窓口
事業所相談窓口パワフル紫波イースト 福田健二
連絡先019-681-2700
対応時間火~土 8:30~17:30

(その他相談窓口)
紫波町役場生活部長寿介護課019-672-2111(代表)
岩手県国保連019-604-6700


10.秘密保持
当事業所では正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密は漏らしません。

11.事故発生時の対応
①サービス提供時間に事故が発生した場合は、ご家族・地域包括支援センター、保険者(紫波町)等に連絡すると共に、必要な措置を講じます。
②利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、当事業所に故意過失が無かった場合はこの限りではありません。
③万が一の事故発生にそなえて損害賠償保険に加入しています。

12.非常災害対策
当事業所は、消防法に規定する防火管理者、又は防火管理についての責任者を設置して、消防計画を作成するとともに、当該計画に基づく次の業務を実施する。
①消火、通報及び避難の訓練(年二回)
②消防設備、施設等の点検及び整備
③従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督
④その他防火管理上必要な業務

13.緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容体に変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医への連絡を行い、医師の指示に従います。又、緊急連絡先に連絡いたします。

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